羽生ソアリングクラブ会計規則の改定(2022年10月1日付)により、 休会中の会員にも滑走路の草刈り費用を負担していただくことになりました。
休会中の会員は最大3年間、年会費の支払いが免除されますが、一方で、諸事情によりほとんど活動に参加できないにもかかわらず年会費と草刈り費用を負担し続けている会員も多くおります。 会員間の公平性の観点と、休会中の会員にもNPO法人の一員として少しでも社会奉仕活動を支える役割を担っていただきたいことから、他の正会員と同様に草刈り費用を負担していただくこととしました。
休会中の会員は、今年度中(2022年12月31日まで)に運営委員に連絡のうえ、次年度分の草刈り費用負担金をお支払いください。 金額、支払方法等の詳細は、運営委員に直接確認してください。
なお、次年度中に正会員に復帰し、所定の草刈り作業を実施した場合は、作業相当分の負担金が還付されます。
運営委員に連絡がなく、または正当な理由なく草刈り費用を負担いただけない会員については、休会資格の取り消し(退会扱い)となる場合がありますのでご了承ください。
安全な滑走路維持のため、ご理解ご協力をお願いいたします。